『同性婚訴訟 福岡高裁は「違憲」判断 ”幸福追求権を定めた13条に反する”との司法判断は初 法廷に涙と拍手 「違憲」高裁では全国3例目』by「RKB毎日放送」

同性婚が認められていないのは憲法に違反するとして、福岡市や熊本市の同性カップル3組が国を訴えている裁判の控訴審で、福岡高裁は13日、「違憲」とする判断を示しました。これまで各地で出ている司法判断では初めて「幸福追求権」を定めた13条に反すると判断しています。 この裁判は、福岡市や熊本市に住む同性カップル3組が、同性婚を認めていない民法や戸籍法の規定は法の下の平等などを定めている憲法に違反するとして、国に損害賠償を求めているものです。 福岡高裁は13日、同性婚が認められないのは「違憲」と判断した上で、損害賠償の請求については棄却しました。 「婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」と定めた24条2項、「法の下の平等」を保障した14条、「幸福追求権」を定めた13条に反すると判断しました。 13条に反するとの司法判断は、これまでで初めてです。 判決は、「幸福追求権としての婚姻について法的な保護を受ける権利は、個人の人格的な生存に欠かすことができない権利で、同性のカップルを婚姻制度の対象外としている部分は、異性を婚姻の対象とすることができず同性の者を伴侶として選択する者の幸福追求権に対する侵害」と指摘しました。 岡田健裁判長が判決を読み上げると、法廷内では拍手があがり、原告含め多くの傍聴人が涙を流していました。 同性婚をめぐってはこれまで、全国5地裁で争われた6つの訴訟で、「違憲」が2例(札幌、名古屋)、「違憲状態」が3例(東京1陣2陣、福岡)、「合憲」が1例(大阪)と司法判断が分かれていました。 高裁の判決については、札幌高裁と東京高裁でそれぞれ「違憲」の判断が示されていて、福岡高裁の判決は全国3例目の「違憲」判断となります。 2024年12月13日 同性婚訴訟 福岡高裁は「違憲」判断 ”幸福追求権を定めた13条に反する”との司法判断は初 法廷に涙と拍手 「違憲」高裁では全国3例目 松岡宗嗣:一般社団法人fair代表理事 見解 判決を傍聴しました。同性カップルに婚姻を認めないことは、「幸福追求権」を定める憲法13条に違反という全国初の画期的な判決でした。(さらに憲法14条、24条2項でも違憲でした) 判決のなかで、「婚姻は両当事者の自由な意思に完全に委ねられており、血縁集団の維持・存続といった目的からの介入は一切許されず、宗教的な立場からの介入も許されない」と指摘されていた点も印象的でした。 さらに「同性カップルの婚姻を制度として認めない根拠となってきた様々な要因は、現在の我が国においては憲法に反するものとして、あるいは不合理なものとして、ことごとく退けられている」という指摘もありました。 各地の高裁判決で明確な違憲判断が続いています。同性婚への反対論に合理的な理由はもはや見出せません。いつまで国は逃げようとするのでしょうか。 国は最高裁判断を待たず、すぐに婚姻の平等を実現すべきと考えます。 =>1位コメント 個人的には、認めることは別にいいけど、特別扱いしたり優遇したりはしないから自分達で頑張って何とかしてねって感じです。 同性婚を求める意見では、「理解を求める」までは結構ですが、行き過ぎて「優遇を求める」になってしまっているように思えるケースがあります。 社会的な優遇は、優遇することで社会全体に何らかの利益があるからやるものだと思いますが、同性婚から何か社会的な利益があるのかと言われると、正直思いつきません。 =>2位コメント 憲法24条には「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する」と明確に記載されています。「両者」ではなく「両性」ですから、男と女と解釈する以外にありません。現行の憲法は同性婚を認めていないということです。それが「幸福追求権を定めた13条に違反する」ということであれば、憲法自体が憲法違反だという自己矛盾に陥った判決ということになります。私としては、現状は合憲だが憲法を改正してしっかりと同性婚を認めるという手続きを取るのが正しいと考えます。 =>3位コメント 違憲なのではなく、憲法の条文にある「両性の合意」の【両性】という単語を【両者】と変更しないことがこの違憲判決にそぐわない。そのことに裁判官が言及しないで単に違憲判決を出すことは司法機関の責任逃れだと思う。つまりは憲法改正が必要な事柄なのではないか。 =>4位コメント こうした報道の際には全国で何十何百の裁判の中で3件目の違憲判決であるという、両論併記の原則に則っていただきたい。 そしてそうしたマイノリティの方々の意見は大切だとは思いますが、一般の方々はあまり関心がないことも、世論調査の結果なども併記して頂くと大変助かります。よろしくお願いします。…

『【速報】判決の理由「被告の受け取った物が覚醒剤とは言い切れない」「野崎さんが覚醒剤を誤って過剰摂取した可能性も否定できない」 紀州のドン・ファン”殺害事件 被告の元妻に無罪判決』by「ABCニュース」

「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県の資産家男性を殺害したとして、殺人などの罪に問われている元妻に対する判決で、和歌山地裁は無罪を言い渡しました。 須藤被告(28)は2018年5月、夫だった野崎幸助さん(当時77)に和歌山県田辺市の自宅で致死量の覚醒剤を摂取させ、殺害した罪に問われていました。 これまでの裁判では28人の証人が出廷し、須藤被告が覚醒剤を買ったとする証言などの多くの証拠が積み上げられる一方、野崎さん殺害の直接的な証拠は出てきませんでした。 判決の理由は… 判決の理由について裁判長は次のように指摘しています。 本件当日、被告が野崎さんを殺害することは可能である 覚醒剤を注文し、密売人から覚醒剤様のものをうけとったのは、殺害を疑わせる事案である 死亡当日に1~2階を行き来していたことなど、普段と異なる行動を取っていたと言える しかし、被告が受け取った物が覚醒剤とは言い切れない。受け取った覚醒剤様のものは、氷砂糖の可能性が否定できず、間違いなく覚醒剤とは言えない 1~2階を行き来していたことなど普段と異なる行動をとっていたが、それをもって直ちに被告が覚醒剤を摂取させたと強く推認することはできない 被告の検索履歴を照らしたとしても、罪を推認できないという判断は変わらない 被告人以外の第三者による他殺の可能性や、自殺の可能性はないと言えるが、野崎さんが覚醒剤を誤って過剰摂取した可能性は、ないとは言い切れない 動機について また、動機面について裁判長は次のように指摘しています。 野崎さんが死亡すれば億単位の遺産がもらえる、財産目的であるということは動機になりうる 離婚届をつきつけられたことについては、本件当時、離婚や手当(資金提供)の打ち切りが現実化していたとはいえない 野崎さんの死亡で遺産がもらえるとしても、そのこと自体が殺害を強く推認できるわけではない 2024年12月12日、紀州のドン・ファン殺害事件において、元妻に無罪判決が下されました。裁判所は、被告が受け取った物が覚醒剤とは言い切れないとし、また、被害者が覚醒剤を誤って過剰摂取した可能性も否定できないとしました。 須藤早貴被告(28)の裁判について、元特捜部主任検事の前田恒彦氏は、検察側が自殺や事故死ではなく他殺であることを立証しなければならず、裁判所は事故死の可能性を否定できないと述べたことを指摘しています。 元妻の供述には裏付けがない部分もありますが、他の証拠と矛盾しない説明を心がけているそうです。彼女は、男性の依頼で覚醒剤を入手したと供述していますが、その摂取方法や動機については明確でない点が多いとのことです。 コメント欄では、状況証拠しかないため無罪判決も仕方ないという意見や、警察・検察には次のステップでしっかりとした証拠を揃えてほしいという声が多く寄せられています。 今回の判決は、和歌山毒カレー事件の再審請求にも影響を与える可能性があるとも言われています。過去の毒物事件との整合性が問われることになるのか、注目されます。

『日本移住で「他人」に逆戻り 台湾の同性“ふうふ”が直面した困難「何も隠さない生活ができたら」』by「KKT熊本県民テレビ」

エラーコード:1001100 ご利用の環境では映像を視聴できません。 映像視聴における推奨環境はこちらをご確認ください。 取材・撮影:KKT熊本県民テレビ 「書類には『夫』と『妻』の欄しかなく、どう説明するか困ってしまった」。台湾出身の男性は複雑な思いを口にした。生まれ育った台湾では、男性どうしのカップルとしてパートナーと結婚し、法律上も“ふうふ”だと認められている。台湾は2019年にアジアで初めて同性婚が法制化されたのだ。 しかし、法律のない日本では2人は“他人”に戻ってしまった。「何も隠さない生活ができたらどんなに幸せだろう。だからこそ、法律は重要な一歩」。海外から日本に来た同性カップルが感じた日本での困難とは。(取材・文:KKT熊本県民テレビ 記者 藤木紫苑) 法的にも夫夫(ふうふ)「愛は特別なことじゃない」 台湾出身のハオさん(仮名・39)と、ミンさん(仮名・39)は、付き合って22年になる男性カップルだ。ミンさんの仕事の都合で2023年から熊本県に移住し、県内のマンションに2人で暮らしている。 細かい気配りが上手なハオさん、おおらかで芯が通った印象のミンさんは高校の同級生だった。学校行事などをともにする中で次第に互いが気になる存在になったという。その時には、自分たちのセクシュアリティーについて自覚することもできず、ミンさんは「これはどんな関係なのだろう」と戸惑いながらも、「好きだという気持ちに間違はいない」と互いを信じてこれまで進んできた、と振り返る。 台湾では2019年5月、アジアで初めて同性婚が法制化された。2人は翌年の2020年に婚姻届を提出。20年近く一度も別れることなく一緒に過ごしてきたが、法的にも認められ「ようやく政府が認めてくれた。これで平等になれる」と、安堵したという。婚姻届を出すため市役所の窓口に行くと、男女の婚姻と変わらない“普通”の対応を受けたのだとミンさんは誇らしそうに話した。 ミンさんは言います。「普通の法律婚の申請の手順でした。窓口の女性に祝福ももらいました。そういう“普通”をたぶんみんなが求めていることだと思う。特別ではなく、普通。だって愛は特別なことじゃないから」 2024年12月13日 日本移住で「他人」に逆戻り 台湾の同性“ふうふ”が直面した困難「何も隠さない生活ができたら」 先日もオランダで結婚した企業の人事最高責任者の男性が、夫の配偶者ビザが認められず「もどかしい思いをした」と語る記事がありました。オランダでは2001年に同性婚が認められ、もう20年以上が経っています。ビジネス上の損失があることや、アイデンティティが否定されることへの辛さを語っているのが印象的でした。 日本人と外国人の同性カップルが、海外で結婚しても日本では「他人」になってしまい、特にコロナ禍では家族ではないため入国できず、長期間会うことができないというケースもありました。 来年1月にはタイでも同性婚が法制化されるなど、いまや同性婚は欧米だけでなくアジアの国々にも広がってきています。日本は世論の賛成割合も高く、法整備を求める司法判断も続いているなど、いま最も同性婚を法制化しやすいはずの国の一つだと思います。国は議論から目を逸らさず法整備を進めるべきです。 どんな理由で日本に移住されたかわからんけど、日本のルールを知った上での移住だと願うし、台湾は好きな国だけれど台湾のルールを引き合いに出すのは違うと思う。好き同士でパートナーになる事は良いどんな思う。でも移住先の国にルールの不備、改善を求めるのは違和感がある。 そんなの当たり前。イスラム婚だって日本じゃ認められてない。フランスじゃカトリックの影響で1970年代まで離婚制度が無かったし、いまだに離婚の手続きが煩雑。カトリックの国にはいまだに離婚制度がない国だってある。結婚制度は宗教や文化によって国ごとに違うものなんだよ。 同性同士は好きにしたらいいし、別に好みがそうだっただけで気にしないけど法律やらルールには加えてほしくないかな。同性婚だけじゃなくて、男性女性の垣根を薄くするようなことも。背が小さい高い、体が細い大きい、顔にシュッとしてる丸みがある、色々好みの違いがあるんだから別にいいんだけどさ、ジェンダージェンダー言いすぎて、ややこしいしルールに関しては身の危険を感じることも多いよ。 違憲判決ではあるが、誰もが納得する形で法案に反映させるのは本当に難しい。実際、LGBT法の様にマイノリティーを中心にした一般人をも巻き込む法改正はいざこざが起きやすいのでは。100人に1人は同性愛者という統計もある程に、少なからずいることは間違いないが、これまでの社会的規範や価値観を考慮すると、少数派であることは疑いない。 確かに、多様性は大事だが、多様性を推し進めた結果、一般人までもが不自由になっては、本末転倒。違憲かもしれないが、同性婚は「事実婚」の様な立ち位置が現実的だと思う。 異性愛者だからと言って、何から何まですべて満たされているわけではないと思う。何もかもが異性愛者にとって都合良く法律で規定されているわけでない。自分たちに都合が悪い面だっていっぱいあるけど、折り合いをつけながら、みんな生きているんだと思う。不都合があるからといって、いちいち訴訟を起こしたりしない。多様性の社会とは言え、行き過ぎた行為は反感を買うだけだと思う。