2020年に福島県の猪苗代湖で、ボートを操縦中に3人をはね、死傷させたとされる被告の控訴審判決で、仙台高裁は16日、一審の判決を破棄し、無罪を言い渡しました。
判決を受けたのは、福島県いわき市の元会社役員・佐藤剛被告(47)です。
佐藤被告は2020年、猪苗代湖でボートを操縦中に湖に浮かんでいた親子などをはね、豊田瑛大くん(当時8)を死亡させたほか、2人に大けがをさせたとして業務上過失致死傷の罪に問われています。一審の福島地裁では「見張りを行い、安全を確認して航行していれば衝突を回避できた」などとして、禁錮2年の実刑判決を言い渡しました。佐藤被告は、無罪を主張していて、判決を不服として控訴していました。
16日、仙台高裁で開かれた控訴審の判決公判で、渡邉英敬裁判長は「前方を注意したからといって、確実に被害者を発見できたとは言えない」「警察の事故を再現した実況見分では被告に不利な状況での再現となった」などとして、一審の判決を破棄し、佐藤被告に無罪を言い渡しました。
判決後、佐藤氏は弁護士を通じ「私は当時、十分な針路の安全確認を行っていました。この度の控訴審判決は、その点を確かな証拠に基づいてお認めくださったものと理解しています」とコメントしました。
また、豊田瑛大さんの遺族は弁護士を通じ「本日の判決は到底納得できるものではありません。生命を奪われて一生背負う重大な傷害を負わされたのに無罪とはこの国の司法制度が本当に機能しているのかもう一度問いたいので上告審での審理を強く求めます。」とコメントしました。
仙台高検の吉川崇次席検事は、上告について「判決の内容を検討の上、適切に対応したい」としています。
2024年12月16日
【速報】8歳男児死亡の猪苗代湖ボート事故 被告に無罪判決 仙台高裁「前方を注意したからといって、確実に被害者を発見できたとは言えない」一審判決を破棄
ボートの運転手は事故を起こした後も救護することなくその場から逃げ、同乗者にも「事故なんてなかったよな!」と口止めしていたと記憶しているが、それでも無罪になってしまうとは、裁判官に対しても相当な見えない圧力がかかり、それに怖気づいてしまったのではないだろうかところまで想像してしまう。
この判決はおかしい。
そもそも遊泳地域にモーターボートを乗り入れていること自体が不安全行動であり「前方を注意したからといって、確実に被害者を発見できたとは言えない」という主文は事故の根本原因とは関係ないだろう。
最近の裁判は被害者を軽視する判決が多すぎる。
そもそも被害者を発見することができた地点から衝突した地点までの距離は200メートル程度あり、時間にすると60秒程度の余裕があるとされているので、衝突は回避できたと思う。
当然加害者には注意義務があるし、男の子が亡くなっているという事実の重大性や今まで被害弁償を一切してこなかったことからも、実際反省していないわけだから、遺族は厳罰を望むのは当然で無罪なんてありえない。
これ もっと報道してほしい 自動車の事故とは違うということや、事故の経緯、なぜ無罪なのかということを説明して欲しい。
子供と船が衝突し身体が切断されて死亡。運転していた者は無罪。
誰が納得するか。子供を1人も失いたくないと思う人間もいる。ちゃんと考えられるように説明してほしい。
事故地点が遊泳もボートも可能な場所なら、当然ながらボート側には遊泳者を注意して移動する義務がある。
だから道路においては制限速度があり、車はバイクや自転車より注意する義務によって責任が重くなっている。
ボートが低速なら注意不足の過失になるが、人がいる想定の速度でなく確認も出来なくても仕方ないとなれば、そんな場所を遊泳許可にしていた側の責任が今度は問われる事になる。
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「【速報】8歳男児死亡の猪苗代湖ボート事故 被告に無罪判決 仙台高裁「前方を注意したからといって、確実に被害者を発見できたとは言えない」一審判決を破棄」12/16(月) 15:50配信のTUFテレビユー福島の記事。
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